児童手当や特別児童手当などは、世帯で収入が多い方の親が受給する仕組みになっています。
多くは父親名義になってしまいますので別居するとなると、母親が子供を監護していたとしても、単身で生活をしている父親が手当てを受け取ることになります。
もし別居親が搾取する形になってしまった場合、名義変更という泣き寝入りしなくても良い方法がありますので全ての人に当てはまらないかもしれませんが経験談を共有します。
もちろん自治体などによっても規定にばらつきがありますことを前提にして頂ければと思います。
児童手当の名義変更
児童手当の名義変更はそこまで困難ではありませんが、3つの条件が必要になります。
①まず別居しているということ
②更に世帯分離をしているということ
しかしただの別居ではなく
③離婚を前提とした別居をしているとの証明が必要になります。
それには離婚調停中だとわかる資料などの提出が一般的です。
残念なのが協議中となると証明するものが基本的にありませんので対象にならないと考えられます。
しかし弁護士や司法書士を挟んでの協議中ならば相談してみましょう。
何らかの証明書などを作成して貰えるような抜け道があるかもしれません。
特別児童手当の名義変更
特別な支援が必要なお子さんがいる家庭が対象になる特別児童手当に関しても名義変更が可能ですが、児童手当よりも少し困難な手続きとなるのでハードルが高いかもしれません。
特別児童手当の名義変更を実際にやってみた私の経験談の共有になりますが自治体によっての偏りはあることはご理解ください。
まず先ほどの章の児童手当についての条件である①②③は同じく必須になります。
ここで加えて必要になるものが非常に困難な条件になります。
というのも、夫に協力を仰がなければ成立しない手続きだからです。
仕組みとしては、特別児童手当資格喪失申立書を夫に提出して貰い、改めて母親名義で申請する形です。
しかも資格喪失申立書は定まった申請書などがある訳ではなく、私の自治体は自作しなければなりませんでしたので更に困難を極める部分となりました。
その作成自体は難しくはありません。
例えば、
『私〇〇〇〇は、令和〇年〇月〇日より、妻○○○○と離婚を前提に別居をしていますので、現在は子供の監護には関わっていません。』
上記のような子供とは暮らしていませんよという内容の夫の一筆があればOK。
書類の形式は決まっておらず、私がワードで簡単に作成した特別児童手当資格喪失申立書に上記の内容を夫に記入して貰い、日付、サイン、捺印を求め完了。
自治体によっては正式な書類が準備されているかもしれませんが、私のように自作が必要ならば面倒くさいのがネックですね。(本来は父親が用意するもの)
しかしこればっかりは意地でも頑張りたいものです。
問題なのは!!⇒資格喪失申立書の作成に応じてくれない夫であった場合は諦めなければならないかもしれません。
応じないというのはサインすること自体を拒んだり、名義変更なんてしない等の訳のわからない嫌がらせでゴネるかもしれないのは、モラハラあるあるでもありますのでそのような覚悟も必要です。
たとえば私の場合は離婚調停でこの話題を出すことにしました。
恐らく夫婦間での協議ですと、このようなことは聞く耳を待ってくれないでしょうが、弁護士や調停員を前にすると良い人ぶる相手方だった場合はこの方法が有効かと思ったからです。
そんな私の思惑は見事的中し、すんなりと調停で書類作成に協力して貰うことが出来ました。
夫は内容を理解できてなかったかもしれませんが弁護士に言われるがまま…(笑)
余談でありますが調停員いわく、夫が拒んでも”夫は監護していない”という事実を裁判所から都道府県へ通達できないこともないという事でした。
今回は、そのようなことまでしなくて良かったので実際はわかりませんが、やはり調停の場で第三者に相談すると人間らしい解決に導いてくれるのだとなと実感できます。
名義変更はいつから繁栄されるのか
児童手当、特別児童手当ともに役所で申請した日の次の月のからはこちらへ受給されます。
申請時には戸籍など諸々の書類が必要でしたが、特に入手困難なものはないはずです。
手続き完了の通知は一か月半ほどで手元に届きました。
ここで紹介した名義変更の流れは自治体によって違ってはくるかもしれませんが、驚きなのが人によっても違う場合があるということです。
同じ自治体でも窓口対応してくれる人によって情報が異なることは残念ながら珍しくないということも知っておきましょう。
実は私もその体験をした一人でありまして、1度目は「離婚が成立しなければ名義変更はできない」と言われてしまいました。
しかし再チャレンジした際に素敵な職員さんに出会うことができ、無事に離婚前に名義変更をすることが出来ましたので参考にして頂ければ幸いです。